●就労(フルタイム・パート・夜間や住宅内労働など)
●妊娠・出産
●保護者の疾病や障害
●同居または長期入院等をしている親族の介護・看護
●災害復旧
●求職活動
●就学
●育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
※就労時間等の下限は月60時間以上です。(例:1日4時間以上かつ月15日)
※育児休業取得の場合は、すでに保育を利用している児童がいて継続利用が必要である場合、出産した子どもが1歳6ヶ月に達する日の属する月の末尾まで入園が可能です。
<1・2号認定>
●2歳児… 0名(8名)